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不動産の豆知識
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不動産って言えば一番に何を想像しますか?土地?建物?(ビル・マンション・一戸建て等)
じゃあ、動産って言えば?・・・・
不動産会社ってよく聞きますが動産会社って聞いたことありませんよね?
わかりやすく言えば動かせるもののことです。
例えば、家の中にあるテーブル・椅子・冷蔵庫・テレビ等です。
本来家として成り立つための設備等は不動産の分類として扱われることが多く、備え付けのキッチンや、お風呂・トイレ・洗面台などはその類になります。しかし、設置する前のキッチンが工事中の現場に梱包された状態で置かれていれば、それは動産ですね?

こういったことは、中古戸建を購入する時にたまに問題視されることがあります。
家を買う、マンションを購入するといった場合にその家の中にテーブルや椅子が残っていたり、マンションの中にカーペットが引きっぱなしになっていたり・・・こんな状況は十分に有り得ることです。

不動産の購入をお考えの時は、こういう状況も想定し動産を処分する場合にかかってくる費用も考えなければならない場合もあることを、事前に知っておくことも大切です。


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「心理的瑕疵」って言葉を聞いたことがありますか?「瑕疵」っていうのは分かりやすく言えば「傷」ですかね?では「心理的瑕疵(傷)」ってどういうことでしょうか?
例えば中古の戸建を購入しようと考えている場合に、その家で最近自殺があったとか不審死があったとかって聞いたとすると、その家を購入することを躊躇(ちゅうちょ)しませんか?
そうです。まさにそういうことなのです。
法律的に難しく言えば、「もし事前にそのことを知っていたとしたら、契約そのものをしなかった要因と考えられる場合、不動産業者は事前にそのことを説明しなければならない」とされています。

現在では、こういったことが重要事項説明の内容に記載すること自体が義務付けられていますが、昔は黙って不動産を販売していたらしいです。

但し気を付けなければならないのは、どういう内容が「心理的瑕疵」に当たるか?ということです。
内容は細かく分類されているわけでもなく、正直裁判にならなければ白黒の判定がつかないケースも多くありますので、購入の際はご自身の目で耳で確かめられることをお勧め致します。

◆こんな例もあります。
・同敷地内であっても、住居用建物の中で起こった事象に対しては説明義務がありますが、
 庭にある倉庫で自殺があった場合は説明の義務はない。
・建物の中で自殺があったとしても、その建物を壊してしまえばその事象の説明義務はない。
 実際に裁判にかかった判例では上記内容もケースによって変わってくることもあります。
 いずれにせよ、不動産は高価な買い物となりますので十分に気を付ける必要がありますね。
(購入検討物件の近所で聞き取りを行えば割と容易に発覚することが多いです)


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